2026.05.15
動画・映像制作会社はマッチング型と内製型どちらを選ぶべき?契約リスクで徹底比較
動画・映像制作会社の選定基準として、料金や実績を比較するのは当然のこと。しかし、上場企業や大企業の発注担当者・法務担当者がもうひとつ確認すべきなのが、「誰が実際に制作するのか」という制作体制です。
実はこの確認を怠ったために、契約締結後にNDA違反・再委託承諾の手続き遅延・社内監査での指摘といったトラブルに発展するケースが少なくありません。
本記事では、内製型とマッチング型という2つのビジネスモデルの違いを、NDAや再委託禁止条項などの契約実務の観点から整理し、発注担当者・法務担当者が押さえるべき選定基準を解説します。
目次
動画・映像制作会社の2つのビジネスモデル
動画・映像制作会社は、制作スタッフの雇用形態と業務体制によって、内製型とマッチング型に大きく分類できます。
それぞれについて、詳しくみていきましょう。
正社員クリエイターが制作する「内製型」とは
「内製型」は制作スタッフを正社員として雇用し、社内で制作工程を完結させる体制を指します。撮影スタジオや編集設備も自社で保有しているケースが多く、外部のフリーランスや協力会社に作業を委託しない点が特徴です。
制作スタッフが社内に常駐しているため、案件のスケジュール調整や仕様変更の指示が迅速に伝わりやすく、品質管理の基準も社内で統一されています。一方で、固定費としての人件費・設備費が発生するため、後述するマッチング型と比較すると制作コストはやや高くなる傾向があります。
機密性の高い案件や、発注者側の契約・コンプライアンス要件が厳しい案件で選ばれることが多い体制です。
フリーランスに制作を委託する「マッチング型」とは
一方「マッチング型」は、フロントの営業・ディレクターのみを社員として抱え、撮影や編集といった実作業はフリーランスに委託する体制です。受注した案件ごとに最適なクリエイターをアサインし、制作チームを構成する形が一般的です。
このモデルは、フリーランス人口の増加や、案件ごとに柔軟なチーム編成ができる利便性などを背景に、近年増加傾向にあります。
一方で、発注者から見ると「契約相手は制作会社」「実際の作業者はフリーランス」という二層構造になるため、契約面で注意すべき論点が生まれます。
発注時の契約書で問題になる3つの条項

動画・映像制作会社への発注では、業務委託契約書(基本契約書)、NDA(機密保持契約書)、個別の発注書という三層の契約書類を取り交わすのが一般的です。
とくに上場企業や大企業の標準契約書には、発注先の制作体制によって適用が問題になりうる条項が含まれています。代表的な3つを順に確認します。
第三者への再委託を禁じる「再委託禁止条項」
再委託禁止条項とは、業務委託契約書に含まれる条項のひとつで、受託者が業務の全部または一部を、発注者の書面による事前承諾なく第三者に委託することを禁じるものです。日本の上場企業の標準契約書では、業種を問わず一般的に組み込まれています。
再委託
受託者が請け負った業務の全部または一部を、別の事業者(第三者)に委託することを指します。発注者の事前承諾なく行うと契約違反となる場合が多く、業務委託契約書では原則として禁止または制限する条項が設けられます。
この条項が存在する目的は、発注者が選定した制作会社以外に業務が流出することを防ぎ、品質管理や情報管理の責任範囲を明確にすることにあります。受託者の正社員による制作は再委託に該当しませんが、外部のフリーランスへの業務委託は再委託に該当するのが一般的な解釈です。
マッチング型の動画・映像制作会社の場合、フロントのディレクターは正社員でも、撮影・編集を担当するフリーランスへの業務委託が「再委託」に該当する可能性があります。発注前にこの条項への対応方針を確認しておかないと、契約締結後に手続き上のトラブルにつながりかねません。
情報開示範囲を社員に限る「NDA(機密保持契約)」

NDA(機密保持契約)は、発注者から開示される秘密情報を受託者が適切に管理することを定める契約書です。動画・映像制作の現場では、未発表商品の情報、製品仕様、社内の組織情報、IR関連の数値データなど、社外秘の情報が制作素材として扱われることが多いため、ほぼ全ての案件でNDAが締結されます。
NDA(機密保持契約)
Non-Disclosure Agreementの略で、業務上知り得た秘密情報を第三者に漏洩しないことを定める契約のこと。情報の開示範囲、利用目的、契約期間、契約終了後の取り扱いなどを規定します。
NDAで重要なのが、秘密情報の開示範囲を定める条項です。日本の上場企業のNDAでは、開示範囲を「自社の役員及び従業員」に限定する文言が標準的に使われています。受託者は秘密情報を、業務遂行のために必要な範囲で自社の役員・従業員に開示できますが、それ以外への開示には発注者の事前承諾が必要となります。
ここで問題になるのが、フリーランスは「従業員」に含まれないという点です。マッチング型の制作会社が秘密情報をフリーランスに共有した場合、形式上はNDAの開示範囲を逸脱した情報共有になりうるため、契約上のリスクが発注者側に発生する可能性があります。
発注書に明記される情報管理義務
業務委託契約書やNDAに加えて、案件ごとの発注書(個別契約書)にも情報管理に関する条項が含まれることがあります。代表的なものとしては、業務場所の指定、監査権の規定、再委託の有無を確認するチェック欄などが挙げられます。
業務場所の指定とは、契約上の業務を「受託者の自社施設内で行うこと」を発注者が指定する条項のこと。監査権の規定は、発注者が必要に応じて受託者の事業所に立ち入り、情報管理体制を確認できる権利を定めるものです。これらの条項は、フリーランスの自宅作業を前提としたマッチング型の体制では対応が難しい場合があります。

内製型の動画・映像制作会社のメリット・デメリット

ここからは、契約面の観点を踏まえたうえで、内製型とマッチング型それぞれのメリット・デメリットを整理していきます。まずは内製型から見ていきましょう。
内製型のメリット
内製型の動画・映像制作会社を選ぶことで、契約面・情報管理面・運用面でいくつかのメリットを享受できます。
再委託に該当しないため契約違反のリスクが発生しない
内製型の制作会社は、企画・撮影・編集・CGなどの全工程を自社の正社員で対応するため、発注者から見て「再委託」が発生しない構造になります。発注者の標準契約書に再委託禁止条項が含まれていても、その条項に抵触することなく契約を締結できます。
再委託の事前承諾を取得する手続きや、再委託先の管理責任に関する追加合意なども不要なため、契約締結から制作開始までのリードタイムが短縮されます。法務部門・調達部門の稟議もスムーズに進めやすい点が、発注者側のメリットといえるでしょう。
NDAの管理範囲が社内で完結する
NDAの開示範囲が「自社の役員及び従業員」に限定される標準的な契約であっても、内製型の制作会社であれば、情報を扱うのは全員が「従業員」に該当します。そのため、NDAの開示範囲を逸脱することなく、契約条項に沿った形で秘密情報を管理できます。
社内LANや入退室管理、データの保管ルールといった情報管理体制を発注者の要求水準に合わせて整備しやすく、契約終了後の秘密保持義務も社内の人事管理で継続的に担保できます。善管注意義務が問われる場面でも、組織として一貫した対応が取りやすい体制です。
善管注意義務
善良な管理者の注意義務の略で、業務を委託された者がその職業や立場に応じて通常期待される注意をもって業務を遂行する義務のこと。情報管理においては、秘密情報を漏洩しないよう適切に保管・取り扱う義務を含みます。
未発表商品やIR動画など機密性の高い案件にも対応できる
新製品の発表前に制作する商品紹介動画、決算説明会で使用するIR動画、組織再編に関するインナー向け動画など、情報の取り扱いが特に厳しい案件でも、内製型の制作会社であれば対応しやすくなります。
これらの案件で扱う情報は、インサイダー情報に該当しうる未公表の重要事実であることも多く、情報漏洩が法令違反に発展するリスクも。制作スタッフ全員が同一企業の社員として一貫した情報管理ルールに従う体制であれば、情報漏洩の経路を最小限に抑えられます。
インサイダー情報
上場企業の株価に重大な影響を与えうる未公表の重要事実のこと。決算情報、新製品開発、M&A情報などが該当し、これらの情報を不正に利用した株式売買は金融商品取引法で禁じられています。
外注調整が不要なため制作スピードと品質が安定する
制作工程を社内で完結させる体制では、案件ごとに外部のクリエイターを探し出してアサインするプロセスが発生しません。スケジュールの確保、スキルセットの確認、契約書の取り交わしといった調整工数がゼロになり、発注から納品までの期間を短縮しやすくなります。
また、社内の品質基準が制作チーム全体に浸透しているため、案件ごとの仕上がりのばらつきが起こりにくいという特徴もあります。長期にわたって複数案件を発注する場合でも、ブランドトーンを保ったまま継続的に動画を制作してもらいやすい体制です。
内製型のデメリット
内製型にも、発注者側で認識しておくべきデメリットがあります。
制作コストがマッチング型より高くなる傾向がある
正社員雇用と自社設備の維持には固定費がかかるため、案件ごとの制作費は同等のクオリティで比較した場合、マッチング型より高めになる傾向があります。とくに小規模な動画や、シンプルな編集のみで完結する案件では、コスト面の差が目立ちやすくなります。
ただし、修正対応のスピードや品質の安定性、再制作リスクの低さといった要素まで含めて総コストで比較すると、必ずしも内製型が割高とは限りません。発注前の見積もり比較では、提示金額だけでなく、想定される修正回数や対応範囲まで含めて検討することをおすすめします。
自社にないスキルセットの案件には対応しづらい
内製型の制作会社は、自社の正社員クリエイターが持つスキルセットの範囲内で対応するため、特殊な分野や最新の表現手法が求められる案件では対応の幅が限定される場合があります。たとえば3DCG専門の表現、海外ロケでの撮影、特殊機材を使ったハイエンド映像などが該当します。
ただし、規模の大きい内製型制作会社であれば、企画・撮影・編集・CGの主要工程に加えて、ナレーション・音響・動画広告運用までカバーしている場合もあります。発注前に対応可能な領域をヒアリングし、自社の案件と適合するかを確認しておくとよいでしょう。
自社のスキル範囲が広い大規模な内製型制作会社であれば、表現の幅という点でも十分対応できるケースが多いため、内製型を検討する際は、規模感や対応領域を含めて比較するのがおすすめです。
マッチング型の動画・映像制作会社のメリット・デメリット

続いて、マッチング型の動画・映像制作会社のメリット・デメリットを見ていきます。マッチング型は発注者にとってのメリットがある一方、契約面で確認すべき論点もあるため、案件の特性に応じた選定が重要になります。
マッチング型のメリット
マッチング型の動画・映像制作会社を選ぶことで、コスト面や柔軟性の面で主に2つのメリットがあります。
案件ごとに専門のクリエイターをアサインしやすい
マッチング型の制作会社は、登録されているフリーランスの中から案件に合わせて最適なクリエイターをアサインできるため、特殊な表現手法や専門分野に強いメンバーを起用しやすい点がメリットです。アニメーション特化、料理撮影特化、医療系映像特化など、ニッチな領域で高い技術を持つクリエイターを探し出して制作チームを組める柔軟性があります。
表現の幅という観点では、自社の正社員クリエイターで対応する内製型より広く対応できる場面もあるでしょう。
固定費が低いため小規模案件のコストを抑えやすい
マッチング型の制作会社は、自社で大規模な制作部門や設備を抱えていないため、固定費が低い分、案件ごとの見積もり金額を抑えやすい構造です。とくに数十秒の短尺動画、簡単な編集のみで完結する案件、テンプレートを活用した量産型の動画などで、コスト面でのメリットを発揮しやすくなります。
予算規模が限られている案件や、まずは試験的に動画制作を発注したい場合などでは、コストを抑えてスタートしやすい点も実務的な利点といえるでしょう。
マッチング型のデメリット
一方で、マッチング型には、発注者側が認識しておくべきデメリットもあります。
発注先審査・ベンダー登録で制作体制が問われる
上場企業や大企業との新規取引では、発注先の口座開設審査(ベンダー登録)で、制作体制に関する書類の提出を求められることがほとんどです。具体的には、制作スタッフの雇用形態、撮影・編集の作業場所、設備の保有状況、過去の取引実績などが確認項目に含まれます。
ベンダー登録
発注先となる取引業者を、企業の調達システムに正式な取引先として登録する手続きのこと。財務状況、コンプライアンス体制、制作体制などを審査されたうえで登録され、登録後にはじめて発注書の発行や代金支払いが可能になります。
マッチング型の制作会社の場合、実際の制作スタッフがフリーランスである点や、作業場所が個別のフリーランスの自宅・コワーキングスペースに分散している点が、審査基準と合致しない可能性も。場合によっては取引先として認められず、登録段階で発注ができなくなるリスクもあります。
再委託承諾の手続きで発注スケジュールが遅延する
発注者の標準契約書に再委託禁止条項が含まれている場合、マッチング型の制作会社で発注を進めるには、フリーランスへの業務委託について発注者から書面で事前承諾を得る必要があります。承諾の手続きには、再委託先の事業者情報、契約条件、情報管理体制などの書類提出と、発注者側の法務部門・調達部門の稟議が必要となります。
これらの手続きには通常2〜4週間程度の期間を要するため、急ぎの案件や、特定のシーズンに合わせて公開する必要がある動画制作においては、納期に間に合わなくなる可能性があります。
社内監査で外注中心の実態が発覚した場合の問題
発注者側の社内監査やコンプライアンスチェックの過程で、発注先のマッチング型制作会社における再委託の実態が、契約締結後に確認されるケースがあります。再委託承諾を取得していない案件で再委託が行われていた場合、契約違反に該当する可能性があるため、追加の手続きや是正対応が必要になります。
また、未発表情報やIR関連情報を扱った案件で、フリーランスを経由した情報漏洩が発生した場合、発注者側にも情報管理体制の見直しが求められるなど、影響が制作費の範囲を超えて広がる可能性があります。
内製型とマッチング型の違いを一覧で比較
ここまで内製型とマッチング型のそれぞれの特徴を見てきました。両者の違いをまとめると、以下のとおりです。
| 比較項目 | 内製型 | マッチング型 |
|---|---|---|
| 制作スタッフ | 正社員 | フロント以外はフリーランス委託 |
| 再委託の発生 | なし | 発生する |
| NDAの開示範囲 | 社内で完結 | 範囲を逸脱する可能性あり |
| 制作コスト | 中〜高 | 低〜中 |
| 納期の安定性 | 高い | 案件により変動 |
| 機密性の高い案件への対応 | ◎ 得意 | △ 注意が必要 |
| 特殊スキルへの対応 | 自社範囲内 | 柔軟にアサイン可能 |
| 上場企業の標準契約への適合 | ◎ 適合しやすい | 再委託承諾が必要 |
内製型は契約面・情報管理面での安心感に強みがあり、マッチング型はコスト面・柔軟性に強みがあります。特に上場企業との取引や機密性の高い案件では、契約締結後のトラブル回避という観点から、内製型の制作会社が選ばれる傾向にあります。
動画・映像制作会社を選ぶ際のチェックリスト
動画・映像制作会社を選定する際、契約面と制作体制面の両方から確認しておきたいポイントを以下にまとめました。発注前のヒアリングや、契約書のすり合わせの際の確認項目としてご活用ください。
▼契約・コンプライアンス面の確認項目
| 確認項目 | 確認のポイント |
|---|---|
| 再委託禁止条項への対応 | 自社の標準契約書に再委託禁止条項がある場合、その条項を受け入れて契約できるか |
| NDAの開示範囲 | 秘密情報の開示範囲が「役員・従業員」に限定されているNDAでも対応できるか |
| 再委託承諾手続き | フリーランスへの業務委託が発生する場合、再委託の事前承諾手続きに対応できるか |
| 業務場所の指定 | 業務場所の指定(自社施設内での作業)を契約で求めた場合に対応できるか |
| 情報管理体制 | 社内LAN・入退室管理・データ保管ルールなどの情報管理体制が整備されているか |
▼制作体制面の確認項目
| 確認項目 | 確認のポイント |
|---|---|
| スタッフの雇用形態 | 企画・撮影・編集・CGなど工程ごとに、実際に作業するスタッフの雇用形態(正社員/業務委託/フリーランス) |
| 設備の保有状況 | 撮影スタジオ・編集設備を自社で保有しているか、外部レンタルに依存しているか |
| 機密案件の制作実績 | 未発表商品やIR関連動画など、機密性の高い案件の制作実績があるか |
| 対応領域の範囲 | 自社のスキルセットでカバーできる領域と、外部協力が必要になる領域の範囲 |
| 取引審査への対応 | 大企業の口座開設審査・ベンダー登録に必要な情報を提供できるか |
これらの項目を発注前のヒアリングや見積もり依頼の段階で確認しておくことで、契約締結後のトラブルを未然に防ぎやすくなります。
動画・映像制作会社の選び方に関するよくあるご質問
最後に、動画・映像制作会社の選び方を検討するうえで、発注担当者からよく寄せられる質問をまとめました。
再委託禁止条項のある契約書で発注する場合、どんな制作会社を選ぶべきですか?
再委託禁止条項のある契約書で発注する場合は、企画・撮影・編集・CGなどの主要工程をすべて自社の正社員で対応する内製型の制作会社を選ぶことで、契約条項に抵触することなく発注を進められます。
マッチング型の制作会社でも、再委託の事前承諾手続きに対応できる場合はありますが、承諾取得に時間を要する点と、フリーランスを経由した情報管理リスクが発注者側に発生する点に留意が必要です。発注前のヒアリングで、制作スタッフの雇用形態と再委託の有無を必ず確認することをおすすめします。
NDAはフリーランスにも適用されますか?
NDAの効力範囲は契約書の文言によります。
一般的な企業のNDAでは、秘密情報の開示範囲が「自社の役員及び従業員」に限定されているため、フリーランスは契約上の開示対象に含まれません。
マッチング型の制作会社がフリーランスに業務を委託する場合、別途フリーランスとの間で再委託先用のNDAを締結する運用が必要となりますが、この再委託先NDAは発注者から見れば直接の契約相手ではないため、契約違反時の責任追及や情報漏洩時の対応が複雑になります。
未発表商品やIR動画はどの制作会社に依頼すべきですか?
未発表商品の紹介動画やIR関連動画など、機密性の高い案件は、情報管理体制を社内で完結できる内製型の制作会社に依頼することをおすすめします。フリーランスを経由しないことで情報漏洩の経路を最小限に抑えられるほか、自社スタジオ・編集設備内で作業を完結できるため、業務場所の指定や監査権といった契約条項にも対応しやすくなります。発注前に、機密案件の制作実績と、社内の情報管理ルール(入退室管理、データ持ち出し制限など)について具体的にヒアリングしておくとよいでしょう。
制作会社の体制を確認するには何を聞けばよいですか?
制作会社の体制を確認する際は、「企画・撮影・編集・CGの各工程で、実際に作業するスタッフの雇用形態(正社員/業務委託/フリーランス)」を工程別にヒアリングすることが最も重要です。
あわせて、撮影スタジオや編集設備の保有状況、過去の機密案件の対応実績、再委託の有無と承諾手続きへの対応方針なども確認しておきましょう。会社案内やWebサイトには「ワンストップ対応」と記載されていても、実態が外部委託中心のケースもあるため、書面ではなく口頭で具体的に確認することをおすすめします。
制作会社の規模はどのくらいの会社を選べばよいですか?
制作会社の規模選定は、案件の難易度・機密性・予算規模に応じて判断するのが基本です。シンプルな短尺動画や量産型の案件であれば、小規模な制作会社やマッチング型でも十分に対応できます。一方で、機密性が高く契約面の要件が厳しい案件や、複数年にわたる継続的な発注を想定している場合は、正社員クリエイターが一定数(目安として50名以上)在籍し、自社スタジオを保有している中規模以上の内製型制作会社を選ぶことで、安定した品質と契約面での安心感を得やすくなります。
まとめ
動画・映像制作会社を選定する際は、料金や実績だけでなく、「誰が実際に制作するのか」という制作体制の確認が判断軸として重要です。内製型は正社員クリエイターが全工程を担うため、再委託禁止条項やNDAといった契約実務との整合性が高く、機密性の高い案件にも対応しやすい体制です。マッチング型はコスト面や柔軟なクリエイターアサインのメリットがある一方、契約面のリスクが発注者側に発生する構造である点を理解したうえで選定する必要があります。
映像制作会社JPCは、企画・シナリオ制作から撮影・編集・CG・ナレーション・配信・動画広告運用までを、約70名の正社員クリエイターが社内で対応する完全内製体制の動画・映像制作会社です。東京・京都に自社スタジオを保有し、上場企業をはじめとする多数のお客様の機密案件に対応してきた実績があります。再委託禁止条項のある基本契約書や、厳格なNDAが求められる案件にもスムーズに対応可能です。
契約面・情報管理面で安心して発注できる動画・映像制作会社をお探しの方は、ぜひお気軽にご相談ください。
